夫が自己破産した場合、妻の財産も処分されるの?

破産手続開始決定後に、債務者に換価するほどの財産がある場合は、その財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されるのですが、あくまでも処分し、配当されるのは破産者の財産ですので、仮に夫が債務者(破産申立人)の場合は、夫だけの財産が処分され、妻の財産が処分されることはありません。


もちろん、夫の借金を妻が支払う義務はありませんが、妻が連帯保証人になっていた場合に、夫が自己破産したら、今度は連帯保証人である妻に支払い義務が生じますので、その場合は夫婦そろって自己破産をするなどしなければならなくなってしまいます。

 


 

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