自己破産したら海外旅行にいけないの?
自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定後、換価するほどの財産がある場合は破産管財人が選任されて管財事件(少額管財事件)となり、財産が処分され、各債権者に配当されます。
この管財事件になった場合は、免責許可の決定を受けるまでは、裁判所の許可なしでは長期の旅行にはいけませんので、裁判所に許可をとらなければ海外旅行には行けないことになります。
もちろん、免責許可の決定を受けて、自己破産手続が終われば自由に旅行に行くことができますし、実際は、裁判所は簡単に許可を与えてくれるようです。
また同時廃止の場合は、裁判所の許可がなくても、自由に旅行に行くことが許されています。
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