借金がいくらあると自己破産できるの?

自己破産制度は、借金がいくらあればできる、という制度ではありません。

まず自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければならないのですが、破産手続開始決定が下りるためには裁判所に「支払不能」と判断されなければならず、免責許可の決定を受けるためには「免責不許可事由」に該当しないことが条件とされています。

つまり、借金がその人にとって、支払っていくことが困難だと判断され(支払不能)、借金の支払いを免除することに問題がない(免責不許可事由に該当しない)と裁判官に判断されれば、免責許可の決定を受けることができ、自己破産することができるのです。


このように自己破産できるかどうかは、債務者(破産申立人)それぞれの状況によって大きく違いますので、150万円しか借金がなかったとしても、自己破産、免責許可の決定を受けられる場合もありますし、借金が1億円あっても自己破産、免責許可の決定が受けられない場合もあるのです。

※免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられないのではなく、裁判官が総合的、かつ客観的に判断するのです。

 


 

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