ギャンブルで作った借金の場合は自己破産できないの?

自己破産するには、「破産手続開始決定」が下りて、「免責許可の決定」を受けなければなりませんが、例え破産手続開始決定が下りたとしても、「免責不許可事由」に該当する場合には免責許可の決定が受けられない場合がありますので、自己破産することができない“可能性”があります。


この「免責不許可事由」の項目に「浪費やギャンブル(パチンコ・競馬・競輪・競艇など)のために借金したり、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合」とありますので、ギャンブルで作った借金がある場合は、免責許可の決定が受けられず、自己破産できない“可能性”があるのです。

ただ免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも免責許可の決定が受けられない訳ではなく、「ギャンブルで作った借金の額・年齢・職業・生活状況」などを裁判官が総合的に判断した結果、免責許可の決定が受けられ、自己破産することができる場合もあるのです。

また、例えギャンブルで作った借金がある場合でも、「陳述書(破産申立てする際の必要書類)」に、ギャンブルが原因で経済的破綻に至ったと記載したり、審尋(審問)の時にギャンブルが原因で借金しましたと、いう人は少ないようですが・・・(弁護士に依頼している場合は、正直に告白し、最善策を考えてもらいましょう)。もし免責許可の決定が受けられない場合は、その他の債務整理(任意整理・個人民事再生手続き・特定調停)を検討しなければなりません。

 


 

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