どのような場合、管財人が選任されるのでしょうか?

破産者の財産が少なく,財産を換金しても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は,
裁判所は破産管財人を選任せず,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。


これが、自己破産の「同時廃止」です。

一方破産管財人が選任されている破産手続とは、破産管財人が破産者の手続きを行うため、破産管財人への報酬が発生します。

破産管財人がつくかどうかの明確な基準はありません。

たとえば、査定価値20万円を超える自動車や、生命保険解約返戻金等の財産がある場合等は、
破産管財人が選任されることになりますが、これらの多くの財産がなくても、浪費、ギャンブル等免責不許可事由があると思われる場合にも、破産管財人が選任されることになります。

 


 

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