自己破産した場合、自動車はどうなるの?

原則では、自動車の価値が「20万円を超える」場合は、換価する財産と見なされ、債権者に渡ってしまいますが、「その他の財産と合計して99万円以下」であれば、「裁判官の判断」により処分されずに済む場合もあります(平成17年1月1日より改正された新破産法によって処分規定が変更されました)。

 


 

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