生活保護を受けるために破産申立をした相談ケース
「相談前状況」
ONさん(女性)はいわゆるバツイチでした。以前結婚していた男性は美容師で、収入が18万円くらいしかありませんでした。家計にはその内10万円を入れていましたが、とても足りず、生活費を稼ごうと、ONさんも働きに出ました。Y社で働いたのですが、売上から商品代を差し引いたものが収入となるシステムで、販売経費はすべて販売員が負担するシステムでした。
売掛が集金できなかったり、経費が予想以上にかかったりで、実質的な収入は少なく、赤字になることも有りました。加えて保育料が月に3万円から4万円かかり、足りない生活費を補充すべく、消費者金融から借り入れをしました。
やがて前夫が暴力をふるうようになり、婦人相談所へ駆け込み、離婚が成立しました。現在は糖尿病を患っており、働くことが出来ず、生活保護を受けながら生活していました。
「解決方法」
生活保護受給者は財産的なものをもったまま受けることは出来ません。まずはその財産を処分換価して、それでも足りない時は生活保護を受けることが出来ます。
同様に借金がある状態では生活保護を受けることは出来ません。いくら保護費を支給しても、支払いに回されるだけなので、借金をなくすことが要件となります。
6社115万円と少額ながら、破産申立をしました。
「解決後状況」
生活自体は変わらないものの、借金を返さなければならないという負い目は無くなり、心配事は一つ減りましたとのことでした。